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Director's diary 院長ダイアリー
2023.02.27

歯医者で払った医療費控除はどこまで認められる?やり方や注意点も徹底解説

歯科治療にかかる費用は、症状や選択する治療法によって高額になる場合があります。

治療や通院に多くのお金がかかってしまったとき、ぜひとも活用したいのが医療費控除です。

今回は少し歯の話題から離れて、歯医者と医療費控除の関係性や、具体的な医療費控除の方法についてご紹介したいと思います。

この記事が皆さまのお役に立てば幸いです。

医療費控除とは?基本のルールをチェック

医療費控除とは、年間10万円以上の医療費を支払った場合に、確定申告によって一定の税金が還付される仕組みです。

より正確に表現すれば、以下の計算式で求められた医療費控除額が所得から差し引かれることで、所得税や住民税が軽減されるという制度です。

医療費控除額=(支払った医療費の合計額−保険金などで補填された金額)−10万円
※所得200万円未満の方は所得の5%

保険金などで補填された金額とは、健康保険で支払われる高額療養費や出産一時金、生命保険の入院給付金などのことです。

なお、医療費控除額の上限は200万円となっています。

■歯科医での治療費も対象

医療費控除の対象には、歯科医での治療にかかった費用も含まれます。

また、誤解されてしまいやすいポイントではありますが、保険治療だけでなく「自費治療や矯正治療も対象」となります。

そして、もちろん耳鼻科や内科などのその他の医療費と合計して申告することも可能です。

■生計が同一であれば家族の分も対象

医療費控除の計算時には、生計を共にしている配偶者やお子さんお孫さん、祖父母、両親、兄弟姉妹の分も合計して申告することができます。

また、意外と知られていませんが、生計が同一であれば、扶養家族ではない共働きの配偶者や、仕送りしている大学生のお子さんなどの医療費も合計できます。

実際にいくら還付される?具体例でシミュレーション

さて、それでは医療費控除が適用されることで、実際にどのくらいのお金が戻ってくるのでしょうか。

■医療費控除額がそのまま戻ってくるわけではない

こちらも勘違いされてしまいやすいポイントですが、医療費控除額がそのまま手元に返ってくるわけではありません。

正しく利用するためには、控除の仕組みを簡単に理解しておく必要があります。

控除には大きく分類して「所得控除」と「税額控除」の2つの種類があります。両者の違いはとてもシンプルであり、「税額を計算する前に引くのか、計算後に引くのか」で考えるとわかりやすいです。

税額を計算する前に所得申告額から差し引くのが所得控除、計算後の税額から直接差し引くのが税額控除であり、医療費控除は前者の所得控除にあたります。

つまり、以下のように所得税率をかけた金額分だけお得になるということです。

還付される金額=医療費控除額×所得税率

■医療費控除の還付金早見表

所得税率は所得に応じて変動するので、実際に還付される金額も場合によって異なります。

たとえば、所得500万円の方が年間で20万円の医療費を支払っていた場合、所得税率は20%なので、

が還付される計算となります。

「10万円×20%=2万円」

このようにして、いくつかのパターンで計算した結果をもとに早見表を作成したので参考にしてみてください。

こうして確認すると、医療費控除の還付金額は決して小さくないことがわかります。

今回は20万円、50万円、100万円の3パターンで求めましたが、仕組みがわかればご自身でも計算できるので、ぜひ試してみてください。

医療費控除に含まれるものと含まれないもの

医療費控除を利用する際には、どの範囲まで控除の対象になるのかを把握しておくことも大切です。ここでは、対象になるものとならないものの例をご紹介します。

■医療費控除の対象になるもの

・自費診療の治療費
・むし歯や歯周病の治療費
・親知らずの抜歯
・インプラントの費用
・入れ歯の費用
・お子さんの発育を阻害しないために行う歯列矯正にかかった費用
・かみ合わせ改善のための矯正費用
・通院(小さなお子さんの付き添いも含む)に利用した公共交通機関の料金・薬局で買った痛み止めなどの医薬品

■医療費控除の対象にならないもの

・美容を目的とした歯列矯正の費用
・審美歯科として行うホワイトニングの費用
・特殊な素材(金やポーセレンなどの一般的なものを除く)を使った歯科治療の費用
・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代

医療費控除のやり方

医療費控除を利用するためには、確定申告を行わなければなりません。

最後に、医療費控除の方法を簡単に確認しておきましょう。

医療費控除に関する通知のチェック控除額と還付金額の計算確定申告書類の準備書類の提出還付金の受け取り

まずは、健康保険組合から送られてくる医療費控除の通知書類を確認して、年間でいくらの医療費を支払っているのかを調べましょう。

ただし、後半数ヶ月分のデータが反映されていない場合があるので、抜けている月の分は手元にとってある領収書などで確認する必要があります。

また、通院にかかった交通費は記載されないので、忘れずにチェックしましょう。

その後、先ほど解説した方法をもとに、具体的な医療費控除額と還付金額を計算します。

その後は、計算した金額をもとに確定申告書類の準備・記入を済ませます。

給与所得者など、自分で手続きを行うのに慣れていない方は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成すれば、案内に沿ってスムーズに申告できます。

申告手続きが済めば、1ヶ月程度で指定した口座に還付金が振り込まれます。

また、郵便局に出向いて直接受け取ることも可能です。

まとめ

税務申告はご本人あるいは税理士以外が行うことはできません。

医療費控除も原則として患者様ご自身で行っていただく必要があるため、仕組みを正しく理解したうえで、毎回の治療費明細は大切に保管しておきましょう。

当院では、お一人おひとりに合わせた丁寧な治療を実現するために、『完全自費診療』の方針を採用しています。

じっくりと患者様のお悩みやご要望をヒアリングし、納得のいく治療方法を一緒に探せるのが当院の強みと感じております。

具体的な治療内容や治るまでの見通し、通院回数、費用なども丁寧にご説明させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

院長:奥 桃太郎


当院では、保険適用外の治療のみを行っています。 あらかじめご承知おきください。

※初診の際は、ご予約の時間より少し早めにご来院ください。

Clean & Safe

院内感染防止について細心の注意をはらっております。
安心して治療を受けていただくために治療機器の滅菌処理はもちろんのこと、院内全体に除菌水(EPIOS ECO SYSTEM)を導入しています。

ザ・デンティスト 南青山

〒107-0062 東京都港区南青山4-2-6 南青山426ビル 2F

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